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在職老齢年金のしくみ/厚生年金講座
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得する年金損する年金
65歳以上の在職老齢年金
在職老齢年金とは、厚生年金保険の被保険者に支給する老齢厚生年金のことです。在職老齢年金のしくみは仕事に就いている状態(厚生年金保険の被保険者であるか、又は70歳以上の者)で、かつ、老齢厚生年金を受ける場合に、会社から受ける賃金(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与の総額の12分の1を合算した額。以下、「総報酬月額相当額」といいます。)と老齢厚生年金(加給年金額、支給繰り下げによる増額部分、経過的加算額を除きます。)の12分の1(これを「基本月額」といいます。)を合算した額が、一定額以上の場合に、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止になるという制度です。
ただし、在職老齢年金のしくみは、平成14年4月1日前に65歳になり、老齢厚生年金の受給権を取得した者(昭和12年4月1日以前生まれ)については適用されませんので、在職老齢年金による支給停止は行われません。
在職老齢年金の用語の確認
総報酬月額相当額:標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の総額の12分の1
基本月額:老齢厚生年金×12分の1
*加給年金額、支給繰り下げによる増額部分、経過的加算額を除いて計算します。
在職老齢年金の計算式
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円に達するまでは在職老齢年金による支給停止は行われませんので、老齢厚生年金は全額支給されます。
総報酬月額相当額+基本月額 ≦ 48万円
*在職老齢年金による支給停止は行われません。
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超えるときは、その超過額の2分の1相当額(支給停止額)が支給停止となります。
総報酬月額相当額+基本月額 > 48万円
*在職老齢年金のしくみにより、48万円を超えた額の2分の1相当額の老齢厚生年金が支給停止となります。
なお、支給停止額が基本月額以上である場合は、年金額の全部が支給停止となりますが、この場合でも、繰り下げ加算部分と経過的加算部分は支給停止されません。また、国民年金法による老齢基礎年金については、在職老齢年金による支給停止はございません。
在職老齢年金関連条文(厚生年金保険法)
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額、繰り下げ加算額、経過的加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額(48万円)を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(加算額を除く。)の支給を停止する。
(厚生年金保険法第46条)
在職老齢年金 実務 参考書籍
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