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在職老齢年金のしくみ/厚生年金講座
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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との調整
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金(または高年齢再就職給付金)の支給を受けることができるときは、その月の分の老齢厚生年金については、在職老齢年金のしくみによる支給停止部分(支給停止基準額)とさらに高年齢雇用継続給付による支給停止部分の両方が支給停止されることになります。
高年齢雇用継続給付による支給停止部分の計算式
1.標準報酬月額がみなし賃金日額の30倍の61%よりも少ないとき
調整額@:標準報酬月額に100分の6を乗じた額
2.標準報酬月額がみなし賃金日額の30倍の61%以上75%未満であるとき
調整額A:標準報酬月額に厚生労働省令で定める率を乗じた額(100分の6から一定の割合で逓減するような率を厚生労働省令で定められています。)
3.上記の調整額@又はAの額6分の15を乗じて得た額に標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるとき
調整額B:支給限度額から標準報酬月額を差し引いた額に15分の6を乗じた額
上記の調整額の計算式は月額によるものとなっていますので、正確な調整額とは、上記の計算式によって求めた額(月額)を12倍した額(年額)となります。
また、次の場合は、高年齢雇用継続給付による支給停止は行われません。
1.標準報酬月額がみなし賃金日額の30倍の75%以上であるとき
2.標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上であるとき
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在職老齢年金による支給停止部分の計算はこちらです。
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