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在職老齢年金のしくみ/厚生年金講座
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65歳未満の在職老齢年金の計算
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(基本月額という)との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるときは、次の計算式により支給停止基準額を求めます。65歳未満の在職老齢年金の計算式は複雑になっていますので、まとめてみました。
在職老齢年金の支給停止基準額の計算式
基本用語の確認
総報酬月額相当額:標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の総額の12分の1
基本月額:老齢厚生年金(加給年金を除く)×12分の1
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下の場合
在職老齢年金による支給停止は行われませんので、老齢厚生年金は全額支給されます。
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合
1.基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2×12
2.基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が48万を超えるとき
{(48万円+基本月額−28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額−48万円)}×12
3.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
総報酬月額相当額×1/2×12
4.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万を超えるとき
{48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12
上記で計算した支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給が停止されます。
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