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 65歳以上の老齢厚生年金年金の額

老齢厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて計算します。

 平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数

*1000分の5.481については、昭和21年4月1日前に生まれた人については生年月日による読み替えがあります。


なお、平成15年3月までの厚生年金保険の被保険者期間と平成15年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間の両方を有する場合は、次の@及びAのそれぞれの計算方法で求めた額を合算した額が、老齢厚生年金の額となります。

@平成15年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間については、厚生年金保険の被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に平成15年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて計算します。

 平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数


A平成15年3月までの厚生年金保険の被保険者期間については、厚生年金保険の被保険者であった全期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に平成15年3月までの厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて計算します。

 平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者期間の月数

*1000分の5.481及び1000分の7.125については、昭和21年4月1日前に生まれた人については生年月日による読み替えがあります。

 厚生年金保険の被保険者期間の月数の計算

老齢厚生年金の額をするうえでの注意点は、厚生年金保険の被保険者期間の月数の計算については、老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎としません。当分の間はノーカウントとなります。この期間については、次の退職改定があるまで加算されません。

 老齢厚生年金の退職改定

厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなく被保険者の資格を喪失した日から起算して1箇月を経過したときは、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間(つまりノーカウントとされていた期間)を老齢厚生年金の額の計算に算入するものとし、資格を喪失した日から起算して1箇月を経過した日の属する月から、老齢厚生年金が改定されます。これを退職改定といいます。(厚生年金保険法第43条)

 参考条文(老齢厚生年金の年金額)

老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第百三十二条第二項並びに附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
3  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。(厚生年金保険法第43条)


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