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 老齢厚生年金の受給資格

老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた人(被保険者)が65歳に到達したときに老齢基礎年金に上乗せして支給されます。また、当分の間は、経過措置として生年月日に応じて60歳代前半の老齢厚生年金(これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。)が支給されますが、昭和36年4月2日以後生まれの男性及び昭和41年4月2日以後生まれの女性には、60歳代前半の老齢厚生年金は支給されません。

 65歳以上の老齢厚生年金の受給資格

老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を有する人が、65歳以上となり老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしている場合に、支給されます。

 ポイント整理
 @厚生年金保険の被保険者期間を1か月以上有すること
 A65歳以上であること
 B老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
 *Bについては、保険料納付済期間、保険料免除期間及び
   合算対象期間をあわせて25年以上あれば該当します。

 65歳未満の老齢厚生年金の受給資格

昭和36年4月1日以前生まれの男性、または、昭和41年4月1日以前生まれの女性の場合、65歳未満であっても当分の間、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し、60歳以上となり老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合には、老齢厚生年金は支給されます。

 ポイント整理
 @昭和36年4月1日以前生まれの男性、または、
   昭和41年4月1日以前生まれの女性であること
 A厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有すること
 B60歳以上であること
 C老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格期間を満たしていること


*特別支給の老齢厚生年金の受給権は、本人が65歳に達したときは失権しますので、引き続き65歳以上の老齢厚生年金を受給するためには手続きが必要となり、改めて裁定請求書を提出しなければなりません。


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